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№67…横断歩道の豆知識

豆知識

2022.07.21

こんにちは…いや、こんばんはですね(。-∀-)

気づけば7月も終わりに差し掛かってました(笑) 今日から夏休みの学校も多いのでは?

宿題は多いけど長~い休みは子供たちにとってはうれしいものです✧ 親御さんからしたら朝昼晩のご飯が大変な期間でもありますが(;´∀`)

 

さて!そんな夏休みも突入した今回の豆知識はズバリ!横断歩道についてです!

ドライバーのみなさんはご存じだと思いますが、現在道路交通法第38条では、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前で車を一時停止して、その通行を妨げないことが義務付けられています。これに違反した場合は罰則の対象となり、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金、違反点は2点、そして普通車の場合9,000円の反則金が課せられます!

夏休みに入り、普段は学校にいる時間帯に子供たちが行動することが多くなります。

いつも通り慣れた道でも特に注意が必要な時期、期間とも言えます(>_<)

横断歩道の前で歩行者が立っていたら一時停止ですが、自転車はどうなの?という時ないですか?

私の記憶が正しければ自転車は軽車両だったはず…!

ということで調べました⤴

事実、自転車は軽車両と位置づけされています。すなわち車道と歩道がある道では車道側を走らないといけません。

ということは、交通法第38条の「歩行者」とは??

歩行者とは歩行している「人」のことを指します。

では横断歩道の前で待っている自転車に乗った人は???

ハイ!ここがポイントです!「乗っている」か「降りている」かが重要になります!

自転車から降りて待っている場合は歩行者です。

自転車に乗って片足を地面につけて待っている場合は軽車両です。

わき道から出てきた車には注意しながらやり過ごしたり、または入れてあげたりしますよね?

自転車に乗ったまま横断歩道の前で待っている場合はそれと同じだということです。

 

そして最近は自転車横断帯が無くなってきているようです。

横断歩道って道沿いにないですよね?直線道路から少し中に書かれていると思うんですが、自転車横断帯はその横断歩道の横にあります。

下の図の左側が自転車横断帯がある場合です。

国土交通省(自転車通行空間の種類と通行ルール)

これだと一度右左折するような感じになって、右左折しようとする車から危険です。

なので最近は右の図のような走行をするために自転車横断帯を無くしていっているようなのです。

この図からもわかるように、やっぱり自転車は軽車両、車と同じような位置づけなんです。

とは言え、交通法第38条では

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

とあるので、横断歩道の近くでは十分注意して走行しましょう⤴

夏休みでテンションの高い子供たちが急に飛び出してきた!なんてことも考えられるので、ドライバーのみなさんはいつも以上に気を付けて運転しましょう( ˘ω˘ )

 

またコロナが猛威を振るってきていますが、人との距離も、車間距離も、十分取って、安心安全にすごしてください✧

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