こんにちは!もう暗くなってきたのでこんばんは…ですかね(ΘvΘ;)
先日からグッと気温が低くなって、ようやく秋らしい気候になってきました✧
急に冷え込んできたので体が慣れずにしんどいです⤵ 体調崩さないようにしてくださいね(つω-`。)
さて。今日は歩行者の豆知識です!
№67でも書きましたが、今一度書いてみようと思います⤴
お暇な方はどうぞお付き合いください(*‘ω‘ *)
歩行者が横断歩道を渡ろうとしていたら、車は停まらないといけません。
横断歩道は歩行者に優先権があるからです。
これを破ると罰金が科せられます(((( ;゚д゚)))
では自転車はどうですか?
運転をしていると、自転車に乗った人が横断歩道を渡ろうとしていたら停まる車をよく見かけます。
いいんです、いいんですよ?ダメではないんです。
ただ、ちゃんと交通ルールを知った上で停まっているなら…です。
自転車は道路交通法第2条(定義)11項で軽車両と規定されています。
すなわち「歩行者」ではありません。
なので停車しないといけない義務はありません。たとえ停まらなくても歩行者横断妨害にはならないのです。
それをちゃんと知っていて、停まってあげているなら問題ありません( ˘ω˘ )
でも、ただ闇雲に停まっている人が多いように感じるんです…運転していると…
教習所で「自転車は軽車両」と習ったはずなんですが、私のまわりにも忘れていた人が何人かいました←
ただし!例外があります!
自転車から降りている人。これは立派な歩行者です!自転車に乗っていないのですから。
ちなみにバイクを押している人も歩行者です(°Д°;)
そして13歳未満の子供と70歳以上の高齢者。見た目ではハッキリわからないですけど…
まぁ小学生とご老人は自転車に乗っていても歩行者です。ということですね(ΘvΘ;)
何が伝えたいかと言うと、ちゃんと道路交通法を理解したうえで運転はしましょう!ということです(∩´∀`)∩
車は普段身近な存在ですが、ひとたび間違えると立派な凶器になり得ます。
その事実がある限り、きちんと理解して操作していかないとダメなんです。
もし、何気なく乗ってた~っていう人がいたら、今一度勉強してみるのもいいかもです(◎´∀`)ノ